ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 保健福祉課 > 平成27年度介護保険制度改正のお知らせ

平成27年度介護保険制度改正のお知らせ

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月11日更新

 介護保険制度は、3年に一度制度改正が行われます。今年度は制度改正の年となり、平成27年4月以降、施行されますのでその概要をお知らせします。

特別養護老人ホームの入所対象者を原則要介護度3以上へ【平成27年4月より施行】

特別養護老人ホームへの新規入所者を、要介護度3以上の高齢者の限定し、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える施設としての機能に重点化します。ただし、要介護1、2の方については、やむを得ない事情により、特別養護老人ホーム以外での生活が著しく困難であると認められる場合には、特例入所として申し込みができます。

介護保険料の改定【平成27年4月より施行】

平成27年度から29年度までの3年間で見込んだ介護サービス見込量等に基づき、介護保険料が算出されます。要介護認定者や介護サービスを受ける方が増加傾向にあり、保険料が見直されました。介護保険制度の持続可能性を高めるため皆さまのご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
※介護保険料はこちらをご覧ください。

一定以上所得者の利用者負担の見直し【平成27年8月より施行】

保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、制度の持続可能性を高めるため、これまでの一律1割の利用者負担について、一定以上の所得者の自己負担割合を2割とします。ただし、月額上限があるため対象者全員の負担が2倍になるわけではありません。
利用者負担の説明図
※平成28年8月から要支援、要介護と認定された方に負担割合が記載された「介護保険負担割合証」が交されます。有効期間は毎月8月から翌年7月までで毎年更新されます。

特定入所者介護サービス費の見直し【平成27年8月より施行】

これまで施設入所等に係る費用のうち、住民税非課税世帯の入居者については、申請に基づき、「特定入所者介護サービス費(補足給付)」を支給して食費及び居住費の負担軽減を行っておりましたが、預貯金を保有しているにもかかわらず、保険料を財源とした給付が行われることは不公平であることから、資産を勘案する等の見直しを行います。

  • 【預貯金等の勘案】・・・単身世帯1,000万円以下、夫婦世帯2,000万円以下
  • 【配偶者の所得の勘案】・・・世帯分離していても所得を合算

高額介護(介護予防)サービス費の見直し【平成27年8月より施行】

高額介護サービス費の限度額を、医療保険の現役並み所得に相当する方がいる世帯に限定して、その世帯の負担の上限額が44,400円に引き上げられます。
高額介護サービス費の説明図
※町より申請勧奨させていただきます。


このページを共有する

  • フェイスブック
  • ツイッター