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社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月11日更新

制度の概要

 低所得で生計が困難な方について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものです。

対象者

町民税非課税の方で、以下の条件のすべてを満たす方のうち、申請に基づき町から認定された方。

  1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。

 軽減対象者と認定されると、町から「軽減確認証」が交付されます。
 なお、生活保護受給者は個室(特養・短期入所生活介護)を利用する場合の居住(滞在)費のみ、軽減対象となります。

軽減対象サービス

○訪問介護 ○通所介護 ○短期入所生活介護

○訪問看護 ○認知症対応型通所介護 ○小規模多機能型居宅介護

●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ●介護福祉施設サービス

※○のサービスは介護予防サービスを含みます。

上記介護サービスにかかる利用者負担額(1割負担)、食費、居住費

利用者の申請

 軽減の適用を希望される方は、町保健福祉課へご相談ください。

介護サービス事業者の方へ

 大郷町社会福祉法人等による介護サービス利用者負担の軽減に関する要綱に基づき事業を実施した場合は、補助金を交付いたします。

 交付には申請が必要となりますので、要綱等をご確認ください。

様式

認定関係

法人届出(宮城県に届出ている場合は町への届出は不要です)

本人申請

補助金関係

補助申請

実績報告


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