第1号被保険者の介護保険料
介護保険料について説明いたします。
介護保険料の財源
介護保険を運営してくための財源は、半分が国・県・市町村の公費(税金)、もう半分が40歳以上の方に納めていただく保険料から成り立っています。
介護保険料の決め方と納め方
介護保険料は65歳以上(第1号被保険者)の方と、40歳から64歳まで(第2号被保険者)の方とでは、保険料の金額や納める方法が違います。
3年毎の見直しにより、大郷町の第1号被保険者【65歳以上の方】の介護保険料については、下記のとおり改訂となります。
65歳以上の方の保険料(令和3年度から令和5年度)
段階 | 対象者 | 計算方法 | 保険料額 |
---|---|---|---|
第1段階 |
| 基準額×0.5 | 年額 37,800円 月額 3,150円 |
第2段階 | 住民税非課税世帯で、年金収入等が80万円を超え120万円以下 | 基準額×0.75 | 年額 56,700円 月額 4,725円 |
第3段階 | 住民税非課税世帯で、年金収入等が120万円以上 | 基準額×0.75 | 年額 56,700円 月額 4,725円 |
第4段階 | 世帯に住民税課税者有で、本人住民税非課税でかつ年金収入等80万円以下 | 基準額×0.9 | 年額 68,040円 月額 5,670円 |
第5段階 | 世帯に住民税課税者有で、本人住民税非課税でかつ年金収入等80万円を超える者 | 基準額 | 年額 75,600円 月額 6,300円 |
第6段階 | 本人住民税課税で、合計所得120万円未満 | 基準額×1,2 | 年額 90,720円 月額 7,560円 |
第7段階 | 本人住民税課税で、合計所得120万円以上210万円未満 | 基準額×1,3 | 年額 98,280円 月額 8,190円 |
第8段階 | 本人住民税課税で、合計所得210万円以上320万円未満 | 基準額×1,5 | 年額 113,400円 月額 9,450円 |
第9段階 | 本人住民税課税で、合計所得320万円以上 | 基準額×1,7 | 年額 128,520円 月額 10,710円 |
※第1~第3段階は、公費投入により実質的な負担割合が軽減されます。
保険料は原則2ヶ月分を偶数月に納めていただくことになっていますが、納め方は次の2種類に分かれます。
1.特別徴収
年金が年額18万円(月額15,000円)以上の方は、年金の支払の際に、前もって差し引かせていただきます。(対象になる年金は、老齢(退職)年金、遺族基礎年金、障害年金です。)
2.普通徴収
特別徴収とならない方は、6期に分けて「納入通知書」か「口座振替」で納めていただきます。
また、以下の方も「普通徴収」となります。
- 年度途中で65歳になった方
- 年度途中に大郷町に転入された方
- 4月1日に年金を受給されていない方
- 年度の途中で申告等により「前年の所得」が変更になった方
- 年金の支給が停止された方
40歳から64歳の方の保険料
加入している医療保険(国民健康保険や職場の健康保険、政府管掌健康保険など)が保険料を決定し、医療分と介護分を合算して納めます。扶養家族分も同様です。
詳しいことは、加入されている医療保険の団体におたずねください。大郷町の国民健康保険に加入されている方は、役場1階町民課年金・医療保険係(電話359-5504)にお問い合わせください。
介護保険料を納め忘れると
保険料の滞納が続くと、介護保険を利用してサービスを受けようとするとき、1割負担とならずにいったん全額を支払っていただき、差額を申請して払い戻す(償還払い化)というような、給付の制限が加えられますので、忘れずに納めましょう。
介護保険料の減免
災害等で一時的に保険料が支払えなくなったときは、保険料の減免や徴収猶予を受けられます。
詳しくは役場1階保健福祉課長寿・介護係(電話359-5507)までお問い合わせください。