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第1号被保険者の介護保険料

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月23日更新

 介護保険料について説明いたします。

介護保険料の財源

 介護保険を運営してくための財源は、半分が国・県・市町村の公費(税金)、もう半分が40歳以上の方に納めていただく保険料から成り立っています。

介護保険料の決め方と納め方

 介護保険料は65歳以上(第1号被保険者)の方と、40歳から64歳まで(第2号被保険者)の方とでは、保険料の金額や納める方法が違います。
 3年毎の見直しにより、大郷町の第1号被保険者【65歳以上の方】の介護保険料については、下記のとおり改訂となります。

65歳以上の方の保険料(令和3年度から令和5年度)

 
段階対象者計算方法保険料額
第1段階
  • 生活保護受給者
  • 住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者
  • 住民税非課税世帯で、年金収入等が80万円以下
基準額×0.5年額 37,800円
月額  3,150円
第2段階

住民税非課税世帯で、年金収入等が80万円を超え120万円以下

基準額×0.75年額 56,700円
月額  4,725円
第3段階

住民税非課税世帯で、年金収入等が120万円以上

基準額×0.75年額 56,700円
月額  4,725円
第4段階

世帯に住民税課税者有で、本人住民税非課税でかつ年金収入等80万円以下

基準額×0.9年額 68,040円
月額  5,670円
第5段階世帯に住民税課税者有で、本人住民税非課税でかつ年金収入等80万円を超える者基準額年額 75,600円
月額  6,300円
第6段階本人住民税課税で、合計所得120万円未満基準額×1,2年額 90,720円
月額  7,560円
第7段階本人住民税課税で、合計所得120万円以上210万円未満基準額×1,3年額 98,280円
月額  8,190円
第8段階本人住民税課税で、合計所得210万円以上320万円未満基準額×1,5年額 113,400円
月額   9,450円
第9段階本人住民税課税で、合計所得320万円以上基準額×1,7年額 128,520円
月額  10,710円

※第1~第3段階は、公費投入により実質的な負担割合が軽減されます。

 保険料は原則2ヶ月分を偶数月に納めていただくことになっていますが、納め方は次の2種類に分かれます。

1.特別徴収
   年金が年額18万円(月額15,000円)以上の方は、年金の支払の際に、前もって差し引かせていただきます。(対象になる年金は、老齢(退職)年金、遺族基礎年金、障害年金です。)  

2.普通徴収
   特別徴収とならない方は、6期に分けて「納入通知書」か「口座振替」で納めていただきます。
 また、以下の方も「普通徴収」となります。

  • 年度途中で65歳になった方
  • 年度途中に大郷町に転入された方
  • 4月1日に年金を受給されていない方
  • 年度の途中で申告等により「前年の所得」が変更になった方
  • 年金の支給が停止された方

40歳から64歳の方の保険料

 加入している医療保険(国民健康保険や職場の健康保険、政府管掌健康保険など)が保険料を決定し、医療分と介護分を合算して納めます。扶養家族分も同様です。
 詳しいことは、加入されている医療保険の団体におたずねください。大郷町の国民健康保険に加入されている方は、役場1階町民課年金・医療保険係(電話359-5504)にお問い合わせください。

介護保険料を納め忘れると

 保険料の滞納が続くと、介護保険を利用してサービスを受けようとするとき、1割負担とならずにいったん全額を支払っていただき、差額を申請して払い戻す(償還払い化)というような、給付の制限が加えられますので、忘れずに納めましょう。

介護保険料の減免

 災害等で一時的に保険料が支払えなくなったときは、保険料の減免や徴収猶予を受けられます。
 詳しくは役場1階保健福祉課長寿・介護係(電話359-5507)までお問い合わせください。


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